2020-11-17 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
そこで、法改正によって新たに許諾を求めてくるような、つまり、登録品種で自家増殖をしようということで、新たな許諾の対象として、許諾請求というか許諾申請というのがどの程度出てくると見込んでいるのか、その見込みを教えてください。 〔宮腰委員長代理退席、委員長着席〕
そこで、法改正によって新たに許諾を求めてくるような、つまり、登録品種で自家増殖をしようということで、新たな許諾の対象として、許諾請求というか許諾申請というのがどの程度出てくると見込んでいるのか、その見込みを教えてください。 〔宮腰委員長代理退席、委員長着席〕
つまり、登録品種であったとしても、農家は本の共著者であるわけですね。そういった共著者の権利を一方的に、世界に類例のない形で奪うような法改正はあり得ないと思います。 残念ながら、今、賛成も反対もほとんど農家の人たちに浸透していません。知らない人がほとんどです。そのような状態で、この審議が進んでしまうということはやはりまずいと思います。地方公聴会も含めて、しっかり、慎重な論議が必要だと思います。
同時に、登録認定機関の認定を受け入れる、つまり登録認定機関でもいいですよと言ってくれる輸出先国を増やさなければならないんですよね。そうですよね。そうなりますと、認定を受け入れてくれる輸出先国を増やす交渉というのをしなきゃいけないんですけれども、ここをどう進めるおつもりですか。
皆さんのお手元の、次の資料十七ですけれども、条文で見た方がいいですね、二条五項の電気通信事業者、つまり登録や届出をした者に当たるのか。
そうすると、種苗法に基づいて、新品種の種苗法による育成者権の二十五年間の独占、これはつまり、新しい品種を開発したときには二十五年間その権利に関して独占する権利を得られる、つまり、登録新品種の利用料というのを種苗の価格に乗っけることができるようになるわけです。 そうすると、どういう懸念があるのか。今から、三つ、リスクについてお話をさせていただきます。
それから、米国のNGOの問題、これ形式的には多分、二〇一五年にLANGOというNGO法がカンボジアでできて以来、日本では任意団体、つまり登録していない団体も、何というんですか、一つの組織をつくる自由もあるし、発言、行動もできるし、活動もできるんですけれども、カンボジアでは一気に登録のあるなしかで、簡単に言えば登録していないところは国内の団体も含めて解散を命じられるということができてしまって起きたことだと
つまり、登録している仲介業者に委託しなきゃいけないというふうに義務がかけられているのは、民泊のオーナーなわけです。つまり、きちんとした登録をされていない海外のそうしたプラットホームに依頼してしまえば、民泊オーナーが違反に問われる、五十万円以下の罰金ということになっております。
つまり、登録業者に分割と取引の経過を記録、保存させるわけです。この管理票の仕組みは、全形牙のように一本一本規制されていない分割牙についても一定のトレーサビリティーを確保することを狙ったものだと思われます。 第三に、登録事業者に対する厳しい行政処分の権限を定めました。これまでの届出事業者に対する指示は措置命令に格上げされ、業務停止命令も期限の上限が三か月から六か月に延びました。
つまり、登録を受ける必要がある人が誰かということについては、これはアクワイアラーなのかPSPなのかということは、これはそれぞれのアクワイアラーとPSPの間の関係、契約において決まっていくわけですけれども、それに基づいて、どちらが加盟店に対してクレジットカードの利用を承諾する権限を有しているかというところがポイントでございまして、これによってどちらが登録しなきゃいけないかということは明確に定まっていく
それと同時に、差別につながる戸籍を第三者が取得をして、それで様々な就職差別、結婚差別などにも利用されるという事例が今でもありますから、例えば、二〇〇九年六月に大阪狭山市で始めたことなんですが、登録型本人通知制度、つまり、登録をしておけば、誰か第三者が戸籍謄本などを取得した場合には本人に通知が行く、誰が取ったのかというような通知が行くというような、そういう制度が全国に今広がりつつありますけれども、やはりこれを
つまり、登録型派遣労働者の雇用や労働条件、待遇上の権利が確保されているのかどうかということ、ここが問題なわけです。 そこで、具体的に幾つか伺いたいと思うんですけれども、本当は登録型、有期、無期、いろいろその定義等々もお伺いしたいところでありますけれども、きょうお伺いしたいのは三つです。 一つは、ILO百八十一号条約十一条(a)、(b)の結社の自由及び団体交渉権について。
つまり、登録キャリアコンサルタントをきちんと置いてくださいというのが仕様書一の義務ですね。それが、この新しい方の仕様書を見ると、置かなければいけないのは能力開発支援員なんだけれども、この能力開発支援員というのは、必ずしも登録キャリアコンサルタントである必要はないんですね。「望ましい」という規定に、少し要件が緩和をされています。
つまり、登録キャリアコンサルタントだけじゃなくてもっと高い資格がなければだめだというか、それが望ましいと。
○網屋委員 それでは、さっきの山一証券の話もありましたけれども、アイティーエム証券が名義上のファンドの受益者、つまり登録名義人になっている背景というのは、これはつまり、基金、年金基金、年金基金だけじゃないですけれども、主に年金基金のいわゆる保護預かりの代理人である、したがって、そこに監査報告書が行くんだ、この理解は間違えていませんか。
いろいろな事情で、フィルタリング推進機関、つまり登録しない人たちも出てくる可能性はあります。三十条の、まあこれは法案が成立したらということですけれども、三十条の実施に当たっては、推進機関か否かで区別、差別をすることはよもやないであろうと、法案自体に必ずしも賛成していない我々が言及するのは変な話ではありますけれども、あえて申し上げるならばそういうことも考えていただきたいと思う次第でございます。
平成十六年からことし二月まで来場者が約十万人、三万二千人が登録して、うち一万六千人、つまり登録者の半分が就職したり就職先が決まったりしたそうで、大変実績を上げております。 すいている午前中に行ったのですが、責任者の方が言うには、午後は病院の待合室みたいに込み合うということでした。宣伝に一銭もかけていないのに込んでいるそうです。
つまり、登録業者外も含めて、私はこれを見聞きする、見てはいないですね、現場を見たらすぐに伝えなきゃいかぬわけですが、仄聞する中では、実際にコンサルタントフィーなどで処理をしているというのを聞きます。
○小林美恵子君 つまり、登録機関を改めて設定するという話でございますけれども、つまり民間の登録機関ですよね。この登録機関を設定するといいますけれども、性能設計による港湾施設整備となりますと建設業者にお任せの設計となって、港湾管理責任者の自治体が、私は、安全性を確保できなくなる心配があるというふうに思います。これは横浜の港湾管理者の、横浜港の方がおっしゃっているとおりなんですよね。
つまり、登録申請を出してからおおむね二、三カ月の期間を要するということらしいですね。 この注意点として、日本税理士連合会の税理士登録・開業の手引というのがありまして、そこにこういうことが書いてあります。「この登録が決定されるまでの間は「税理士」ではないのであるから、この期間中は下記のことに注意すること。」「税理士業務、税理士業務の受託、又は予約を行わないこと。」
つまり、登録法人へ移行というのは、結局のところ建前で終わってしまうんではないかという懸念があります。 そもそも業務を実施して無償なのはなぜなんでしょうか。研究委託費とかそういうどんぶり勘定の中で政府から協会にいろいろ支出されておりますので、そこから上がりがあるから要らないんだ、そういったようなことを考えてしまうんですが、納得できる説明をよろしくお願いいたします。